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TOP : 【2021年4月~】三六協定届が新しくなります
36協定届の様式が新しくなります。(施行日:2021.4.1) | ||||||||
主な変更点は下記2点です。 | ||||||||
① 36協定届における押印・署名の廃止・・・使用者の押印署名が不要となります。 | ||||||||
(ただし、協定届が協定書を兼ねる場合は従来通り労使共に署名押印が必要) | ||||||||
⓶ 労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。 | ||||||||
チェックポイント | ||||||||
・管理監督者でないこと | ||||||||
・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の | ||||||||
方法で選出すること | ||||||||
・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと | ||||||||
ちなみに運用については2021.4.1以降に届出る分は新様式でということです。 | ||||||||
以下 ご参考まで | ||||||||
2021年4月~36協定届が新しくなります リーフレット | ||||||||
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf | ||||||||
厚生労働省書式ダウンロード | ||||||||
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/ | ||||||||
行政手続きにおける押印原則の見直しについてのQ&A | ||||||||
https://www.mhlw.go.jp/content/000709033.pdf | ||||||||
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