①労働安全衛生規則等における本籍地の記載を求める様式等について、本籍地に関する項目を削除する等の改正を行うこととされました。②危険物乾燥設備の爆発戸等に関し所要の改正を行うこととされました。〔①は平成29年4月1日施行、②は平成29年6月1日施行〕↓ ↓ ↓ ↓http://www.psrn.jp/houkaisei/