〇国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第122号)
1.国民年金法施行規則の一部改正
⑴ 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金の裁定の請求書に添付することとされている書類について、添付を不要とすることとされた。
⑵ 老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達した日において、振替加算の要件に該当するときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行った後速やかに、氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、配偶者が受給する加算対象年金給付の名称等を記載した届書を機構に提出しなければならないこととされた(特別支給の老齢厚生年金の裁定の請求時にその配偶者が当該受給権者に係る加給年金を受けている場合であって次の①から③までの書類(以下「振替加算に係る生計維持確認書類」という。)を既に機構に提出しているときその他の振替加算の要件に該当することが他の申請、届出等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときを除く。)。
① 配偶者が加算対象年金給付を受けることができることを明らかにすることができる書類
② 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
③ 受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
また、届書を提出するときは、振替加算に係る生計維持確認書類を添えなければならないものとする。
2.厚生年金保険法施行規則の一部改正
特別支給の老齢厚生年金の裁定の請求書の添付書類について、配偶者が加算対象年金給付の受給権を有しているときは、振替加算に係る生計維持確認書類を添付しなければならないこととされた(請求者が老齢厚生年金又は退職共済年金(年金額計算の基礎となる期間が240月以上)の受給権者等である場合を除く。)。
3.その他所要の規定の整備
上記1.と2.の改正に伴う引用条項の整備等、所要の改正を行うこととされた。
この省令は、公布の日(平成29年11月9日)から施行
① 確定給付企業年金法施行規則(以下「DB則」という。)第82条に規定する基本方針を定めることを要しない確定給付企業年金の要件を、受託保証型確定給付企業年金のみとすることとされた。
② 受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主以外の事業主及び基金に対してDB則第84条第1項第1号に規定する積立金の運用の要件である政策的資産構成割合の策定について義務付けることとされた。
〇厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第113号)
2 その他、1の厚生労働大臣の権限に係る事務を、日本年金機構に行わせるものとするなど、所要の規定の整備を行うこととされた。
〇外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第325号)
○雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第103号)
② 実施日が特定されていない科目を含む訓練について、職業訓練受講手当を支給できるようにするため、所要の改正を行う(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則関係)。
③ 様式第33号の3(雇用保険法施行規則第101条の及び第101条の7関係)及び様式第33号の6(雇用保険法施行規則第101条の19関係)について、住所欄を追加する等所要の改正を行う。
なお、経過措置により、この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなし、また、この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとされている。