糀谷社会保険労務士事務所 糀谷博和 滋賀県野洲市市三宅2573-1

滋賀県・京都府の糀谷社会保険労務士事務所
糀谷社会保険労務士事務所のアイキャッチ
糀谷社会保険労務士事務所 > 適格退職年金コンサルティング

適格退職年金コンサルティング

Q、適格退職年金とは?
A、正しくは「税制適格退職年金制度」です。法人税法を法的根拠とし、法人税法上の適格要件*を満たせば、掛け金は 全額損金として費用処理できるというメリットがありました。実務的には、事業主が生命保険会社や信託銀行等と契約を締結し、従業員の退職を支給事由として年金を支給するというものです。従業員数 15人以上で加入できたため主として「中小企業の企業年金制度」として、発展してきました。ただ、制度設計上、問題点が多いため平成14年4月以降、新規契約は認められず既存の制度についても 平成24年3月末までに他制度へ移行または廃止することが決定されています。
*適格要件:適正な年金数理計算を行う、積立金が従業員に帰属するなど14要件。
Q、中小企業では、どういう風に理解されているか?
A、本来、企業年金なのですが、退職を支給事由として一時金として受給することも可能なため、中小企業では「退職一時金制度」 として理解され、利用されていることも多いと思います。また、もっとひどい場合には、全額損金処理できるただの生保商品・信託商品と思われている場合も見受けられます。実際は、あくまで退職金制度です。
Q、どこに問題点があるか?
A、多くの適格退職年金は予定利率を5.5%で設計して掛け金を決定しています。予定利率とは目標運用利率 です。実際の運用利率ではありません。 生保・信託会社が予定利率を保障してくれているわけではないのです。掛け金は、積立金を年利5.5%で運用できる前提で、逆算して決定されているに過ぎません。現在実際の運用利率は、1%前後です。予定利率と実際の運用利率との差が 積立不足を生んでいます。
また、当初に「退職金(年金)規程」を労動基準監督署に届け出ているため、退職金は、通常の賃金と同様に会社に支払義務が発生します。これを変更しようとする場合、「不利益変更」の問題があり、会社側が安易に変更できるものではありません。
Q、どのように手助け(コンサルティング)を行ってくれるのですか?
A、当事務所では、まず、現状分析(適年の劣化状況、退職金規定や退職年金 規定と適年の整合性、関係性等)を行い、今後どのような退職金制度を構築してしていくかを社長にヒアリングしながら決定します。また、同時に退職金原資の積み立て場所をどうするか という問題も解決します。最もトラブルになりがちなポイントとして、従業員さんの退職金に関する「既得権」そして、今後の退職金に関する「期待権」の問題があります。このあたりは、法的知識を踏まえて対応 いたします。例えば、退職金制度の変更には「従業員への十分な説明」が法的にも要求されています。この部分は、私のほうで専門知識を踏まえ、従業員様に説明を行います。今のところ、問題になった案件はございません。すべて、うまくいっています。