糀谷社会保険労務士事務所 糀谷博和 滋賀県野洲市市三宅2573-1

滋賀県・京都府の糀谷社会保険労務士
糀谷社会保険労務士事務所のアイキャッチ
糀谷社会保険労務士事務所 > 就業規則等諸規程作成

就業規則等諸規程作成

 事業場のルールである「就業規則」はありますか?トラブルが発生した際には、就業規則の存在がクローズアップされます。ご相談を受けた際、事業主の方に同情することも何度かありましたが、就業規則なしでは仕方がありません。
こういったことはありませんか?
・土、日の就業を従業員に拒否される
・解雇したのに、退職金を支払わなければならない
・自社のノウハウを持っていかれた。それによって、起業し競合会社になった
・会社に重大な損害を及ぼしたが、損害賠償できない
・会社の重要機密を他社に流している
・就業時間中に私用メールを行っている
・私傷病により、長期に休職しているが辞めてもらうことができない
・従業員を雇ったら、履歴書とは全然違い、能力不足だった
・従業員が行方不明になったが、退職日をいつにしたらよいかわからない
・従業員に配置転換を拒否された
・従業員に早出残業を拒否された
・弾力的な労働時間制度を導入したい
・パートタイマーに退職金を請求された
これらは、就業規則を明確に定めることにより、無駄なトラブルを避けることができます。
また、従業員の方にとっては、労働条件が明確になることにより、安心して働くことが可能になり、定着率が上がることが予想されます。 就業規則の基礎知識を列挙しました。参考にどうぞ。
 
@就業規則の作成義務(労働基準法89条)

常時10人以上の従業員を使用する会社は、事業場のルールである就業規則を作成しなければなりません。ここでいう「常時 10人以上」とは、状態=通常の状態において、 10人以上と解されるものです。この10人には、もちろんパートタイマー等も含みますので、ご注意ください。また、就業規則は、事業場単位で定めるものといわれています。ここでいう事業場とは、必ずしも経営上一体をなす支店、工場等を総合した 全事業を指すのではなく、一定の場所において相関連する組織の下に業として継続的に行われる作業の一体を指します。したがって、この事業の単位は主として場所的観念によって決定されるものであり、同一の場所にあるものは原則として1つの事業 とされ、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とされます。
A就業規則の作成手続(労働基準法90条)

就業規則を作成または変更した際、会社当該事業場に、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない 場合においては、従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされています。実務的には、意見書を添付することになります。ちなみに、これはあくまで「意見」であり、同意までは必要ないとされています。もちろん、労働基準法を 下回ることはでいませんのであしからず・・・。
(労働基準法第92条)
B就業規則の届出(労働基準法89条)

就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。届出をしていない就業規則に関して効力が認められるかどうかは、見解が分かれており、微妙なところです。 おおざっぱに言うなら、就業規則を届け出ていないことにより、使用者側に有利に働くことは、ないということです。例えば、個々人との労働契約の労働条件が、就業規則の内容より低下している場合、それは無効となりその部分に関しては、就業規則の 労働条件が適用されますが(労働基準法93条)、使用者が「就業規則を提出していないから、この就業規則はないのと同じだ。個々の労働者との労働契約が優先する」と言ったところで、おそらく認められないものと考えます。
C就業規則の周知義務(労働基準法第106条)

就業規則は、常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付すること*その他の厚生労働省令で定める方法によって労働者に、周知しなければ なりません。周知していない場合に効力があるかどうかが争われるところですが、「周知していない場合には就業規則の効力がない」という判決(最高裁第2小法廷 平成15.10.10)がありますので、ご注意ください。

*その他の厚生労働省令で定める方法:磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の 内容を常時確認できる機器を設置すること(労基則52条の2第3号)。CD等に記録し、各作業場でコンピューター により閲覧できる状況があれ ば、周知義務を果たしたこととなります。