非正規労働者の雇止め等の状況
厚労省より非正規労働者の雇止め等の状況について、
平成24年3月2日付で発表がありました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000228ae.html
調査結果は以下のとおりです。
【全国集計結果】 30事業所 2,143人
(就業形態別の内訳) (構成比)
派遣 549人 (25.6%)
契約(期間工等) 577人 (26.9%)
請負 142人 (6.6%)
その他 875人 (40.8%)
雇用調整助成金などの支給要件が緩和されます
厚労省によりますと、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、平成24年3月11日より東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されるということです。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。震災後、厚労省ではこれらの助成金により被災地での雇用維持を支援してきましたが、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられます。そのため、事業主による雇用維持をいっそう支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和し、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしたということです。
詳しくはこちらから。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html
65歳まで再雇用義務づけ、法改正案を閣議決定
政府は9日午前の閣議で、企業に対し、希望者全員の65歳までの再雇用制度導入を義務づけることなどを柱とする高年齢者雇用安定法改正案を決定した。
今国会に提出し、13年4月の施行を目指す。
改正案は、厚生年金の支給開始年齢(60歳)が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで引き上げられることで年金も収入もない人が出ることを避けるのが目的だ。企業が定年後に再雇用する人を限定できる現在の仕組みを廃止するが、年金支給開始年齢を上回る年齢の人は、年金収入があるため、13年度以降も現在の仕組みを適用する規定も盛り込んだ。
みなし労働時間制、添乗員は適用外、残業代支払いを命令
労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員6人が未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡しました。
適用の可否について「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を把握することが困難な場合に限られる」との判断を提示しました。添乗員は会社側の指示書に基づき業務に就くうえ、飛行機の出発・到着時間も客観的に把握でき、労働時間の算定は可能としました。
その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額しました。
大卒採用企業、4年ぶりに増加 2月の労働経済動向調査
厚生労働省が2012年3月6日発表した2月の労働経済動向調査によりますと、2012年3月卒業予定の大学生に内定を出した企業の割合が、文系、理系とも4年ぶりに前年実績を上回りました。就職情勢がリーマン・ショック後の大幅な採用抑制から緩やかに改善していることが示されました。
採用内定を出した企業の割合は、大卒文系で前年同月比5ポイント増加の36%、大卒理系で3ポイント増の35%。高卒は2ポイント増の34%で、2年連続で増加しました。また高専・短大卒は3ポイント増の18%、専修学校卒は5ポイント増の13%でした。
詳しくは以下をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1202/