【2022年1月】雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます。

2022年1月1日から
65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

従来の雇用保険制度は、
主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ
31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対して、マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

※ただし、今後も内容は変わる予定です。

2022年1月から5年は試行期間とし、検証が行われて制度が整備されていく計画です。

<マルチ高年齢被保険者適用要件>

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

詳しくは下記でご確認下さい。

事業主向けリーフレット
000838542.pdf (mhlw.go.jp)

手続きについてのリーフレット
000838543.pdf (mhlw.go.jp)

Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html